JRAは、騎手・西谷凜に対する処分について、2022年6月2日(木)第2回裁定委員会で下記のとおり決定したことを発表し…

 JRAは、騎手・西谷凜に対する処分について、2022年6月2日(木)第2回裁定委員会で下記のとおり決定したことを発表した。

●騎手・西谷凜に対する処分内容
 騎手・西谷凜は、令和4年4月23日(土)第1回福島競馬第3日第1競走においてダンツカプリに騎乗した際、体重の調整ができず、保護ベストを不正に改造した上で前検量を受検し、競走に騎乗した。これは、騎手としての注意義務を著しく怠ったものと認め、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第6号及び第19号により、令和4年4月24日から令和4年7月23日まで騎乗を停止する。

【参考:日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第95条
1 略
2 騎手は、帽、保護ベストその他の理事長が定めた装具を着用しないで、競走に騎乗してはならない。

第147条
第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は50万円以下の過怠金を課する。

(1)から(5)略
(6)第94条から第96条まで又は第103条の規定に違反した調教師又は騎手
(7)から(18)略
(19)前各号に定めるもののほか、競馬の公正確保について業務上の注意義務に違反した者
(20)略

※JRA発表による