フィギュアスケートのペアで、ミラノ・コルティナ五輪で同種目日本初の表彰台となる金メダルに輝いた三浦璃来(24)木原龍一(…

フィギュアスケートのペアで、ミラノ・コルティナ五輪で同種目日本初の表彰台となる金メダルに輝いた三浦璃来(24)木原龍一(33)組が、所属の木下グループから2000万円ずつ、ペアで計4000万円の報奨金を送られた。

26日、東京・新宿区の同社本社を表敬訪問。五輪、グランプリファイナル、4大陸選手権、世界選手権をキャリアを通じて全制覇する「ゴールデンスラム」の達成を祝福された。

愛称「りくりゅう」の2人は、五輪で個人金、団体銀を獲得。日本オリンピック委員会(JOC)、日本スケート連盟からもそれぞれ金メダル500万円、銀メダル200万円の報奨金各1400万円ずつが支給されることが決まっている。今五輪の活躍でそれぞれ3400万円、りくりゅうとして総額6800万円の「ビッグボーナス」を得ることになった。

五輪メダリストに支給される報奨金は、支給元によって税務上の扱いが異なる。

日本オリンピック委員会(JOC)や日本パラスポーツ協会、加盟競技団体会が支給する報奨金は、非課税措置の対象。文部科学省所管のスポーツ庁の公式サイトには「メダリストの栄誉を称える観点から、報奨金について所得税と住民税を非課税とするとともに、メダリストへの顕彰を行っています」とある。今回のケースでは、JOCおよび日本スケート連盟支給される1人あたり計1400万円は非課税扱いとなるため、原則として満額が手元に残る。

一方、所属先の木下グループは民間企業で、スポーツ庁告示で指定された団体には該当せず、支給金は非課税枠には含まれない。通常の給与所得として扱われ、所得税および住民税の課税対象となる。

日本の所得税は累進課税制度を採用しており、所得が増えるほど税率は段階的に引き上げられる。一定額を超えた部分には高率の税金が適用される仕組みで、ここに住民税(原則10%)も加わるため、差し引かれる額は決して小さくない。仮に企業分2000万円の多くが最高税率帯(45%)にかかるとすれば、税負担は概算で最大約1100万円程度となる可能性も。この場合、差引支給額は約900万円となる。

そこに非課税の1400万円が加わるため、1人あたりの実質的な手取りは、最小で2300万円前後。「りくりゅう」としては約4600万円となる計算で、結果として実際に残る金額はおよそ7割弱となる。