◇国内メジャー◇日本オープンゴルフ選手権競技 2日目(17日)◇日光カンツリー倶楽部 (栃木)◇7238yd(パー70…
◇国内メジャー◇日本オープンゴルフ選手権競技 2日目(17日)◇日光カンツリー倶楽部 (栃木)◇7238yd(パー70)
ツアー通算5勝の蝉川泰果が、誤所からのプレーで2罰打を科された。霧と日没による視界不良でサスペンデッドとなった初日のプレー終了後、自ら競技委員に確認を申し立てて発覚した。
前日の中断が決まった後、蝉川は後半13番(パー5)の第3打をプレーするためクラブを球の傍に置いた際「球が動いたように見えた」と競技委員に申告。第1ラウンド再開前にルールズディレクターとともにビデオ検証をし、「球は定義『動く』に該当している」ことを確認した。元の場所にリプレースしなかったため誤所からのプレーとなり、一般の罰(2罰打)でスコアをダブルボギーに訂正した。
規則20.2Cに規定するビデオの証拠を使用する場合の肉眼基準について、チーフルールズディレクターの市村元氏は「肉眼で合理的に見ることができる事実であり、このビデオによる証拠の仕様は制限されない」と説明した。
第1ラウンドプレー中の訂正のため、スコアカード提出後の紛議にかかわる規則の問題は生じない。蝉川は15ホールを終えた時点で1バーディ、4ボギー1ダブルボギー。5オーバーから再開した。
【定義】動いた
止まっている球が元の箇所を離れて他の箇所に止まり、それが肉眼によって見ることができる(誰かが実際にそれを見ていたかどうかにかかわらず)場合
球が元の所を離れ、上下、水平、どの方向に動いたかにかかわらず適用する。球が揺れている(または振動している)だけで、元の所にとどまっている場合、または戻っている場合、その球は動いたことにならない
【規則20.2C】ビデオの証拠を使用する場合に適用する「肉眼」基準
委員会が裁定を行うときに事実問題を決定する場合、ビデオの証拠の使用は「肉眼」基準によって制限される:
・ビデオに映つる事実が肉眼で合理的に見ることができない場合、そのビデオの証拠が規則違反を示していたとしても採用しない
・しかし、「肉眼」基準に基づいてビデオの証拠を採用しないときでも、プレーヤーが違反を証明する事実に別の方法で気づいた場合は規則違反が分かることがある。(例えば、肉眼で見えていなかったとしてもバンカーの砂にクラブで触れたことをプレーヤーが感じた場合)
<ゴルフ規則>(抜粋)
規則9.4a
拾い上げた、または動かした球をリプレースしなければならない場合
プレーヤーが止まっている自分の球を拾い上げたり、その球が動く原因となった場合、その球は元の箇所(分からない場合は推定しなければならない)にリプレースしなければならない(規則14.2参照)。
規則9.4b
球を拾い上げること、故意に球に触れること、球を動かす原因となったことに対する罰
プレーヤーが止まっている自分の球を拾い上げたり、故意に触れたり、動かす原因となった場合。そのプレーヤーは1罰打を受ける。
例外3-パッティンググリーン上での偶然の動き:プレーヤーがパッティンググリーンの球を偶然に動かした場合、どのようにして動いたのかに関係なく罰はない(規則13.1d参照)。
規則9.4に違反して誤所から球をプレーしたことに対する罰:規則14.7aに基づく一般の罰。