ブログへの投稿で名誉を傷つけられたとして、パラアーチェリー選手の女性が、同競技のパリ・パラリンピック日本代表の重定知佳選手に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(大久保紘季裁判官)は6日、名誉毀損(きそん)の成立を認め、重定選手に約124万円…

 ブログへの投稿で名誉を傷つけられたとして、パラアーチェリー選手の女性が、同競技のパリ・パラリンピック日本代表の重定知佳選手に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(大久保紘季裁判官)は6日、名誉毀損(きそん)の成立を認め、重定選手に約124万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

 判決によると、重定選手は2021年1月、原告のブログのコメント欄に匿名で、「悪あがきもほどほどにした方がいいですよ」「ルール違反していない?してるから言ってるんですけど」などと投稿した。原告は、開示請求で投稿者を重定選手と特定して提訴していた。

 判決は、重定選手が原告のルール違反を競技団体などに通報した事実はなく、投稿の主な目的は「原告への攻撃だった」と指摘した。

 さらに、原告が競技会でルール違反を注意されたことはなく、重定選手の投稿は真実ではないと判断した。

 そのうえで「(重定選手は)その名を秘して、確実に原告の目に届く方法で投稿しており卑劣だ」とし、慰謝料などの支払いを命じた。

 原告の女性は判決後の会見で「もやもやした気持ちで過ごしていた。いけないことをいけない、と裁判所が判断をしてくれたのはうれしく思う」と声を詰まらせた。

 一方、重定選手側は判決を不服として控訴する意向を示した。(米田優人)