広告掲載基準
以下の広告主様限定でセールス可能です。
広告クリエイティブがスポーツファンにとってワクワクできるもの
画面占有率が高いジャック広告となるため、ユーザビリティ&広告効果の両観点より、スポーツファンにとって親和性の高い、クールな広告でないと掲載することができません。
<その他掲載不可となるもの>
- ・法令に違反するもの、またはそのおそれがあると判断したもの
- ・許認可を要する業種やサービスにおいて、許可・認可を取得していないもの
- ・社会秩序を乱したり、犯罪的行為に結びついたり、または犯罪を誘発したりするおそれがあるもの
- ・第三者の知的財産権や、人格権その他の権利を侵害、または侵害するおそれがあるもの
- ・第三者を誹謗中傷したり、不法または不当に不利益を与えるおそれのあるもの
- ・広告原稿の内容とその広告のリンク先の内容が合致していないもの
- ・訴求内容を表していない広告原稿、または訴求内容を予測できないもの
- ・訴求内容において、個人情報の取得がある場合に、リンク先にプライバシーポリシーの記載がないもの
- ・訴求内容において、サイト上で金銭の授受がある場合に、特定商取引法に基づく記載 (お買いものガイド、FAQなど)がないもの
- ・行政処分を受けた企業、サービス
- ・自動的に課金請求されるもの
- ・医療、医薬品、化粧品において、効能、効果および性能等を厚生労働省が承認する範囲を逸脱する広告、その他薬事法により禁止されている広告
- ・宗教の勢力拡大および布教活動目的の広告
- ・名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、営業妨害となるおそれがある表現のもの
- ・他の著作物の著作権及び著作者人格権を侵害する場合
- ・広告主の所在や商品責任が明確でない場合
- ・誇大、虚偽の表現など、事実を確認できない可能性がある場合
- ・投機、射幸心を著しくあおる表現のもの
- ・非科学的または迷信に類するもので、迷わせたり、不安感を与えるおそれがあるもの
- ・国際親善を害するおそれのあるもの
- ・広告表示内容とリンク先の内容が著しく異なるもの
- ・暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの
- ・醜悪、残虐、猟奇的で不安感を与えるおそれがあるもの
- ・性に関する表現で、露骨、わいせつなもの
- ・その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの